お知らせ

工事の着手とは何をもって判断しますか。

2014年05月15日

事実行為としての工事の着手をもって判断します。なお、工事契約や見積、見積のための点検、既存住宅部分の解体、仮囲いや足場の設置等は工事着手に該当しません。