既存の住宅構造が高齢者に適していない状況は、家の中での「転倒」「転落」などの事故の原因ともなっています。
介護リフォームによる住宅のバリアフリー化、あるいはユニバーサルデザインの考え方のもとに作られた設備を導入することで、高齢者の住宅内の事故の発生を低減させるとともに、介護者の負担を軽くし、介護の「量と質」を上げることも可能になります。
介護リフォームによる住宅のバリアフリー化、あるいはユニバーサルデザインの考え方のもとに作られた設備を導入することで、高齢者の住宅内の事故の発生を低減させるとともに、介護者の負担を軽くし、介護の「量と質」を上げることも可能になります。
介護保険(国の補助制度)が工事費用の9割を支給『高齢者住宅改修費用助成制度』
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題です。
そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されます。 『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用して介護リフォームを進めましょう。
そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されます。 『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用して介護リフォームを進めましょう。
受給対象者および助成額
・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) *工事費の9割を支給
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) *工事費の9割を支給
介護保険のリフォーム条件
(1) 手すりの取り付け
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。
(2) 床段差の解消
引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに変更する場合に適用されます。
(4) 引き戸等への扉の取替え
介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや戸車の設置も含まれます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。
その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等
支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
・領収書(本人名義)
・工事費内訳書
・改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)
※制度の具体的な説明、市町村への助成金申請等は全て弊社で行わせて頂きます。
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。
(2) 床段差の解消
引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに変更する場合に適用されます。
(4) 引き戸等への扉の取替え
介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや戸車の設置も含まれます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。
その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等
支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
・領収書(本人名義)
・工事費内訳書
・改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)
※制度の具体的な説明、市町村への助成金申請等は全て弊社で行わせて頂きます。
[各自治体助成金制度]
国の補助制度のほかにも、一部の自治体では独自の補助・支援制度が用意されています。
各自治体によって対象リフォーム内容や助成金が異なります。
最適な制度をご提案させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
国の補助制度のほかにも、一部の自治体では独自の補助・支援制度が用意されています。
各自治体によって対象リフォーム内容や助成金が異なります。
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