高齢化が急速に進行する中、高齢者や障害者がいきいきと暮らせる社会の実現を図ることはより重要になっており、高齢者等が多様なニーズに応じて「すまい」を選択でき、安心して暮らすことができる環境の整備は喫緊の課題でもあります。
高齢者等が居住する住宅のうち「手すりがある」「廊下などが車いすで通過が可能な幅」「段差のない室内」「健康に留意した断熱性の高い室内」など高齢者等対策の設備がある住宅割合は全国的にも低いのが現状です。
平成22年度より「ライフサポート推進協議会」では、高齢者等の住環境問題を改善するために、それぞれの地域で医療・福祉・設計・建築・行政と連携を図りながら国土交通省 高齢者等居住安定化推進事業 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業を推進してまいりました。
平成26年度からは、新たな体制のもと「ライフサポート推進事業」は従来の仕組みを継続し、更に既存住宅の性能向上と、適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を付加した事業としてそれぞれの地域で事業を推進してまいります。
高齢者等が居住する住宅のうち「手すりがある」「廊下などが車いすで通過が可能な幅」「段差のない室内」「健康に留意した断熱性の高い室内」など高齢者等対策の設備がある住宅割合は全国的にも低いのが現状です。
平成22年度より「ライフサポート推進協議会」では、高齢者等の住環境問題を改善するために、それぞれの地域で医療・福祉・設計・建築・行政と連携を図りながら国土交通省 高齢者等居住安定化推進事業 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業を推進してまいりました。
平成26年度からは、新たな体制のもと「ライフサポート推進事業」は従来の仕組みを継続し、更に既存住宅の性能向上と、適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を付加した事業としてそれぞれの地域で事業を推進してまいります。
ライフサポート推進事業は、インスペクション(リフォーム前の住宅の劣化状況の調査)、性能の向上を図るリフォームおよび適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化につながる優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援するものです。
既存住宅ストックの質の向上および流通促進に向けた市場環境を醸成し、それらの取り組みの普及を図ることを目的にしています。
既存住宅ストックの質の向上および流通促進に向けた市場環境を醸成し、それらの取り組みの普及を図ることを目的にしています。
事業の対象は、既存の住宅(戸建住宅、共同住宅等)のリフォーム工事で、住宅の規模はリフォーム工事後において、戸建住宅 55㎡以上・共同住宅等 40㎡以上が対象となります。
補助対象事業費の合計が30万円を超えるものが対象となります。
※リフォームに伴って増築する場合、増築部分については補助対象外です。
※ひとつの建物において住宅と非住宅が混在している場合は、住宅部分の床面積が全体の床面積の過半の住宅のみを応募対象とします。また非住宅部分のみの性能向上に関するリフォーム工事費は補助対象に含みません。
補助対象事業費の合計が30万円を超えるものが対象となります。
※リフォームに伴って増築する場合、増築部分については補助対象外です。
※ひとつの建物において住宅と非住宅が混在している場合は、住宅部分の床面積が全体の床面積の過半の住宅のみを応募対象とします。また非住宅部分のみの性能向上に関するリフォーム工事費は補助対象に含みません。
対象となる工事(例)
対象となる住宅の規模
住宅の種別 | 事業対象となる住宅の規模 |
---|---|
戸建住宅 | 55㎡以上(1人世帯の一般型誘導居住面積水準) |
共同住宅等 | 40㎡以上(1人世帯の都市居住型誘導居住面積水準) |
戸建住宅・共同住宅等共通 | 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上 (階段部分を除く面積) |
対象事業の要件
①一定の要件を満たすインスペクションを実施するものであること。
②住宅の性能を向上させるリフォーム工事(下記a~f)であり、工事後に一定の基準を満たすものであること。
a.劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
---|---|
b.耐震性(新耐震基準適合)の基準を満たす工事 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
c.維持管理・更新を容易にする工事および設備改修 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
d.省エネ性能を向上させる工事および設備改修 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
e.可変性(共同住宅のみ) | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
f.バリアフリー対策(共同住宅のみ) | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
③リフォーム履歴及び維持保全計画を作成すること。
※また[国土交通省]のホームページにおいてもご確認できます。
(国土交通省HP:長期優良住宅の認定基準(概要))
長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用
(ただし、①.のa~fまでの工事に要する費用が過半であること。)
(ただし、①.のa~fまでの工事に要する費用が過半であること。)
補助対象費用
①特定性能向上リフォーム工事 | ②その他性能向上リフォーム工事 | ③その他の工事 |
---|---|---|
a.劣化対策につながる工事 b.耐震性(新耐震基準適合)の基準を 満たす工事 c.維持管理・更新を容易にする 工事および設備改修 d.省エネ性能を向上させる 工事および設備改修 e.可変性(共同住宅のみ) f.バリアフリー性(共同住宅のみ) |
・インスペクションで指摘を 受けた箇所の改修工事 ・外壁、屋根の改修工事 ・バリアフリー工事 ・環境負荷の低い設備への改修 ・一定水準に達しないa~fの 性能向上に係る工事 等 ※ただし、①の工事費を限度 |
(補助対象外) ●単なる設備交換 ●内装工事 ●増築工事 ●意匠上の改修工事 |
●補助額:上記に要する費用の1/3
●補助限度額:100万円/戸 等
●補助限度額:100万円/戸 等