アットホーム・ライフサポート推進協議会は、販売・住宅改修を行っています。 アットホーム アットホームが選ばれる理由 施工内容 一般リフォーム 介護リフォームメニュー(介護保険・助成金対象) 国土交通省 補助事業バリアフリー・省エネリフォーム 施工までの流れ 施工事例 よくある質問 会社案内 HOME › › 住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象ですか。また店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。 住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象ですか。また店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。 2014年5月15日. 2014年05月15日 本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。 床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。