お知らせ

住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象ですか。また店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。

2014年05月15日

本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。