お知らせ

ユニットバスを導入するリフォーム工事は特定性能向上リフォーム工事に該当するのでしょうか。

2014年05月15日

木造住宅において劣化対策を図る特定性能向上リフォーム工事費としてユニットバス設置工事を行う場合は、1住戸あたりユニットバス設置工事費の1/3を上 限として該当します。ただし、対象工事費の上限は30万円とします。また、ユニットバス設置に伴い高断熱浴槽を導入する場合は、ユニットバス設置工事費の1/3を上限にその他性能向上リフォーム工事費の対象とします。ただし、対象工事費の上限は30万円とします。